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【ドローンの申請ガイド Antigravity A1 #2】日本のドローン法規制(ドローン情報基盤システム2.0 DIPS登録・申請方法)

どうも!スズミチです。

全10回でお届けしている次世代ドローン「Antigravity A1」の長期レビュー。

 

第2回目となる今回は、

ドローンを大空へ飛ばすための準備編です。

 

「すぐ外で飛ばそう!」と行きたいところなんですが

100g以上のドローンを日本国内で飛ばすためには、

スマホアプリでの初期設定の他に

国土交通省にドローンの機体登録(DIPS)や、

飛ばす場所に応じた申請方法を理解しておく必要があります。

 

この記事では、Antigravity A1を例に、

ドローンの設定手順と法律・申請のルールを、

できるだけ分かりやすく徹底解説します。

これを読めば、合法的に安心して

フライトを楽しむ準備が完璧に整うと思います!

 

※この後にドローンの設定手順と

 法律・申請のルールを記載していきますが、

 法律やルールは日々変わっていきますので

 最新の情報は自身で必ず読んで理解をして

 安全に飛ばしてください。

   (僕自身、皆さんの申請や飛ばすことまで責任は持てません笑)]

 

1. 日本のドローン法規制について(100g以上のルール)

まずは申請について説明します!

ドローンを飛ばすためには、

下記の許可が両方とも必要になります。

  • 空の許可

日本国内では現在、重量が100g以上のドローンは

すべて「無人航空機」として航空法の対象となります。

Antigravity A1の標準モデル249g、

大容量バッテリーモデル291gもこれに該当するので

国土交通省のDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)の

登録が必要です。

 

  • 陸の許可(※場所によって)

空の許可を得ても

ドローンを地面に置いて離陸させる陸の許可が必要です。

航空法では「人や建物から30m以上の距離を保つ」という

ルールが設定されていて

人口集中地区(DID)に設定されている場所では

30m以上を確保するのが難しいので

早朝の人がいない時間を狙うか、

国土交通省のDIPS 2.0にて

「人・物件から30m未満の飛行許可」を

事前に取っておくと安心です。

【絶対に守るべき基本ルール】

法律として絶対に守らなければいけないルールがあります。

下記のルールを破ると、50万円以下の罰金などが科せられる場合があります。

ドローンパイロットとして、法律は必ず遵守して楽しく飛ばしましょう!

  • 飲酒時の飛行禁止
  • 夜間飛行の制限(日出から日没まで)※申請をして承認があれば可
  • 目視外飛行の制限(常に肉眼で機体を見る)※申請をして承認があれば可
  • 人や物件から30m以上の距離を保つ ※申請をして承認があれば可
  • イベント会場(催し物)の上空飛行禁止
  • 空港周辺や、人口集中地区(DID地区)の上空飛行禁止

Visionゴーグルは「目視外飛行の制限」の対象

Antigravity A1のVisionゴーグルをつけて飛行する場合

「目視外飛行の制限」の対象になります。

下記のDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)の

「飛行許可・承認申請」から手続きを行い、

承認を得る必要があります。

申請方法は下記のDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)の

登録方法にて記載しています。

【重要】

VISIONゴーグルを買ってすぐには外で飛ばせません。

下記の2つの条件を満たす必要があります。

条件①:10時間以上の飛行実績が必要

国交省のルールでは、目視外飛行の承認を得るには

GPSなどの機能を使った通常の目視内飛行を

10時間以上経験していることが条件になります。

条件②:補助者の配置(または厳重な安全対策)

自分がゴーグルを被ると周囲が見えなくなるため、

ドローンを目視で監視し、危険があれば

パイロットに伝える「補助者(監視役)」を

横に立たせる必要があります。

電波法に関する確認 (日本では免許不要)※海外で5.2GHz帯、5.8GHz帯の使用は注意!

Antigravity A1の動作周波数として

日本国内でA1を日本で使う場合、

2.4GHzが自動的に選択されるので問題ございませんが…

(使用用途は空撮用ドローンに分類され2.4Hzを使用して飛行)

 

下記3つの周波帯があります。

  • 2.400–2.4835GHz(2.4GHz帯)
  • 5.150–5.250GHz(5.2GHz帯)
  • 5.725–5.850GHz(5.8GHz帯)

5.2GHz帯、5.8GHz帯の海外での使用は

国ごとに規制が違うため

海外で飛ばす際は必ず確認してください。

【参考】世界のドローン法規制はどうなってる?

海外旅行にAntigravity A1を持っていきたい!という方のために、

主要国のルールもすごく簡単に紹介します。

※ルールは頻繁に変わるため、

 渡航前は必ず各国当局の最新情報を確認してください。

アメリカ(FAA)

レジャー目的でも250g以上の機体はFAAへの登録と

「TRUST(安全テスト)」の合格が必須。

Remote IDの搭載も義務付けられています。

イギリス(CAA)

機体重量に関わらずカメラ付きドローンは登録が必須。

「Operator ID(操縦者ID)」と

「Flyer ID(飛行者ID)」の2種類の取得が必要です。

中国(CAAC)

実名での機体登録が必須。

北京などの大都市や重要施設周辺は非常に広範囲な

飛行禁止区域(ジオフェンス)が設定されており、

機体の電源すら入らないことがあります。

韓国(KOCA)

「Drone One-Stop」というシステムで管理されており、

250g以上の機体は登録が必要。

休戦状態というお国柄、軍事施設周辺の規制が極めて厳しく、

事前の撮影許可申請が必要なエリアが多いです。

2. DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)の登録方法

日本の法律に戻ります。100g以上のドローンを飛ばすには、

国土交通省の「DIPS 2.0」というシステムに機体を登録し、

車のナンバープレートのような「登録記号」をもらう必要があります。

また都心部にお住まいの人は

「人・物件から30m未満の飛行許可」(飛行許可・承認申請)を

取得が必要になります。

3. DIPSアカウントの作成

まずはDIPS 2.0の公式サイトにアクセスし、

「個人向け」のアカウントを作成します。

↓下記のログイン・アカウント作成にて

個人アカウントを作ります。

↓アカウント開設を押して作成します。

↓飛行ルールを必ず確認してください。

↓必要内容を記入してアカウント登録します。

↓アカウント登録されると登録メールに開設完了の連絡が届く

 

4. 機体情報(Antigravity A1)の登録

アカウントができたら「新規登録」に進み、

無人航空機の登録申請をします。↓

↓新規登録を行います。

本人確認情報を登録にあたり下記のどれかが必要です。

マイナンバーカード、免許証、パスポート、書類の郵送↓

※マイナンバーカードでの申請手数料が一番安い(900円)

↓使用する機器や型番を記載の上、進めます。

※ちなみに僕の場合Antigravity A1の使用のため下記

  • メーカー名: Antigravity
  • 型式名: DE001
  • 製造番号(シリアルナンバー):製品の箱に記載のものを各
  • リモートID有無:あり(内蔵方)
  • 改造の有無:無し

↓Antigravity A1は下記に製造番号が書いてありました。

↓本人確認ができると手続きが完了します。

支払いと登録状況の確認

申請後に支払いを行います。

下記の申請状況確認のページに進みます。

↓下記の支払選択を押します。

※申請直後は反映していないので、

しばらく待つ必要があります。

(支払いが完了すると支払選択が空白になります)

↓僕はマイナンバーカードで申請したので

下記にて払いました!

 

 

機体登録と操縦者情報の登録

機体登録と操縦者情報も合わせて登録します。

※下記の「飛行許可・承認申請」にて必要になります。

 

↓機体登録を行います。

↓下記選択肢などを進める。

 

 

↓機体登録の後は操縦者の情報登録を行います。

↓操縦者の新規登録を行います。

↓操縦者と登録した機体を紐づけます。

「登録記号」を製品に貼る

完了した後、

無人航空機登録申請→所有者情報の確認/変更→詳細

を押すと「登録情報詳細」という画面が出るので

「JU」から始まる「登録記号」が発行されています。

これをテプラ等で機体に貼り付けます。

↓製品にテプラで貼りました。

Antigravity A1の場合 6mmがちょうどいいです。

※セキュリティ上、自分の登録番号を隠しています

 

5. 飛行許可・承認申請

都心部にお住まいの方は、だいたい陸の許可が必要です。

航空法では「人や建物から30m以上の距離を保つ」という

ルールが設定されていて

人口集中地区(DID)に設定されている場所では

30m以上を確保するのが難しいので

早朝の人がいない時間を狙うか、

国土交通省のDIPS 2.0にて

「人・物件から30m未満の飛行許可」を

事前に取っておくと安心なので、

僕は飛ばす場所全てに飛行申請を行いました。

※僕の場合Antigravity A1のVisionゴーグルを使用のため

「目視外飛行の制限」の対象となるのでチェックを付けて申請します。

 

 

↓飛行許可・承認申請を行います。

↓自身の飛ばすカテゴリーを判定してもらうため

設問に答えていきます。

 

↓自分の飛ばしたい場所の内容をチェックしていきます。

 

↓立入管理(飛ばしている場所に人が入ってこないか)

の情報などをチェックする。  

↓僕はカテゴリーII Aとなりました。

 

↓その後は「飛行許可・承認申請」を行います。

各設問にチェックや入力をしていきます。

↓飛ばす期間や場所の質問に答えます。

↓自身の飛ばすエリアを設定します。

(結構、範囲指定などが直観的じゃなくて使いにくいです笑)

↓丸や四角など設定をしていきます。

※目視外飛行をする場合(VISIONゴーグルなど使用)

 下記の「補助者等の配置」の設定も一緒に行います。

↓全て入力が終わると申請が出せます。

 

↓僕の場合、補正指示がきました笑。

 住所など詳細情報を細かく入力する必要があります。

↓申請が通ると許可・承認書が発行され

 申請の中で飛行することが可能です。

 

4. 特定の場所で飛ばすために…

DIPSに登録したからといって、どこでも飛ばせるわけではありません。

「ドローンの申請方法」で多くの人が勘違いしやすいのが、

「航空法(空のルール)」と「民法・条例(土地のルール)」は別物です。

「どうやって申請・確認すればいいのか」は

ガイドラインに飛行ルールが書いてあるので必ず読んでください。

 

※下記URLをコピペしてURLを打ち込むとページに飛びます。

https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

 

その他、各都道府県によっても規定が変わるため

自身の「市町村+ドローン」などで調べると条件が出てくるので

調べて、指定のルールで飛ばしてみてください!

まとめ

今回は、ドローンの簡単な法規制の説明

DIPS登録、そして特定の場所での申請方法まで解説しました。

個人的には、日本国内の都心部で飛ばすためには

相当な申請のだるさを感じながら

ドローン飛ばすことになるので覚悟が必要となります。

とは言え、車を動かすのにも免許が必要です。

一度登録や申請をして規定を理解してしまえば

楽しいドローンライフを迎えられると思いますので

頑張って進めてみてください!

 

ではでは準備は万端!……と言いたいところですが、

ドローンを大空へ飛ばす前に、

もう一つだけ知っておくべき重要なことがあります

それは「万が一、墜落させたり壊してしまったりしたら?」という不安への備えです。

 

そこで次回(第3回)は、

「ドローンでも安心?サポート体制・保険」について解説します。

僕が使うAntigravityの情報も交えながら紹介します!

 

 

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